2018-06-05 第196回国会 参議院 法務委員会 第14号
この成年年齢の引下げに関しては、やはり、この消費者保護制度のたゆまぬ見直しというのが非常に重要だと思いますし、あとは消費者教育、そして労働教育、こういったものも重要だと思いますが、いざトラブルに巻き込まれたときの相談アクセス、窓口がよく分からないということもあろうかと思います。
この成年年齢の引下げに関しては、やはり、この消費者保護制度のたゆまぬ見直しというのが非常に重要だと思いますし、あとは消費者教育、そして労働教育、こういったものも重要だと思いますが、いざトラブルに巻き込まれたときの相談アクセス、窓口がよく分からないということもあろうかと思います。
○元榮太一郎君 それでは、日本の若年者に対する消費者保護の観点からの制度、消費者保護制度、消費者契約法や特定商取引法などは、OECD加盟国と比較して手厚いものになっているんでしょうか。比較法的な観点で御見解を伺います。
また、たしか河野参考人だったと思いますが、学校現場の方で、消費者問題、消費者保護制度などの教育をする機会を設けてほしい、それに加えて、自治体の窓口や消費生活センターといった消費者と接する最前線の人たちにまずこの制度をしっかりと理解をさせて、広報を充実したものにしていくことが大事だと。
この法案は、消費者保護制度を一定程度盛り込むというものでありますが、この表に挙げたものは、すべて消費者保護制度の対象になるんですか。
しかし、現実には、監督行政も甘く、個人投資家、消費者保護制度が不十分なため、商品先物などの金融商品による被害が続発しています。たとえETFとはいえ、商品先物に連動するハイリスクの金融商品が銀行の窓口等で販売されることになれば、リスクを理解できない高齢者や一般投資家を巻き込む危険性を高め、新たな金融被害を生じかねません。
これから十五分間、皆様の貴重なお時間をいただいて、今回提案の法案が目指しています住宅に関する新しい消費者保護制度について、一研究者として意見を述べさせていただきたいと思います。 順序は、まず住宅分野の消費者保護の意義について、次に姉歯事件で明らかになりました現行制度上の問題点について、そして最後にその解決策としての新制度の課題の順に意見を述べます。
政府としては、御指摘のように、金融サービスを含めた消費者保護制度の強化は重要な課題であると認識しており、横断的な投資家保護ルールである投資サービス法の検討を精力的に進めるとともに、消費者団体訴訟制度について、現在進められている国民生活審議会における検討を踏まえ、法制化に鋭意取り組んでまいります。
大臣、つまり金融消費者保護制度について、九七年中に結論を得て、速やかに所要の措置を講ずるというふうになっていたんですが、これが実行されていないんです。これは直ちに検討を開始すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
当法案が成立すれば、PL法とともに、物と契約に関する消費者保護制度の両輪が整うこととなりまして、既存の法律に定められた保護規定ではこれまで救済が難しかった悪質な勧誘ですとか契約からも消費者が守られることと今大いに期待されております。 ただ、さはさりながらも、一昨日の一橋大学教授松本参考人のお話を伺っておりますと、余り過大に期待してはいけないと、逆に。
次に、主婦連合会副会長勝又三千子公述人からは、現行の消費者保護制度の不備な点を十分検討し、消費者契約法を早期に法制化する必要があること、現行の人権を無視した禁治産・準禁治産制度の欠点を改めるとともに、成年後見制度とあわせて任意後見制度等を創設する必要があること、税金の使い方を十分監視するとともに、消費税の税率を五%から三%に引き下げる必要があること、継続審議中の情報公開法案を早期に成立させるとともに
○笠井亮君 私は、次に、残された時間で諸外国の消費者保護制度と比較しながら幾つか具体的に伺っておきたいと思うんです。
イギリスやアメリカでは、このような消費者保護制度があるもとで金融自由化を進めた。ところが、日本の政府は、十分な消費者保護体制をつくらないまま、ビッグバンだけを推進しようとしている。全く逆立ちしたやり方と私は言わざるを得ないと思います。
――――――――――――― 三月三十日 新たな消費者保護制度の確立に関する陳情書 (第一六三号) 中小企業への円滑な融資に関する陳情書 (第一六四号) は本委員会に参考送付された。
総理、この国民の不安にこたえる道は、大銀行、金融機関への一層の規制緩和や投機的商品の拡大あるいは大銀行本意の金融再編ではなく、金融消費者保護制度の確立はもとよりのこと、銀行の公共性、社会的役割を重視し、その責任を果たさせて国民を守る、そういうルールをしっかりと確立することではありませんか。はっきりとお答えを願いたいと思います。
しかし、生活者重視と言えるためには対策を着実に推進していくとともに、立ちおくれている生活者・消費者保護制度の確立が不可欠であります。 特に、消費者被害の予防と救済のため、そして企業の社会的責任担保のための製造物責任法の立法化は、我が党を初め各党、消費者団体からも具体的な提案が出され、早急に取り組むべき重要な課題の一つであります。既に欧米先進各国においては立法化され、世界の趨勢となっております。
というところで出てくるのですが、私は今後の日本の法制というか、全体の制度の中で大きな問題は、消費者の立場からする法律なりあるいは訴訟制度といいますか、そういうふうなものをどういうふうに発展させていくかということ、日本はそういう点、余りなじみがないからかもわかりませんけれども、これは非常に大きな問題になってくると私は思うのですが、この中に、これは加藤一郎さんが責任をもって編集しているのですが、「消費者保護制度
「消費者保護制度の中で、被害者救済制度として注目されるのは、独占禁止法第二十五条に基づく無過失損害賠償制度である。カルテル、不当表示などにより、被害を受けた消費者は、違反行為を行った事業者に対して損害賠償の請求をすることが認められているが、これは、公取委による審決の確定を前提としており、実損てん補であるなどのため、従来ほとんど利用されていない。
電気事業の規制のあり方につきましては、審議会答申は、各種規制方法の合理化、簡素化を行ないながら、一方で広域的調整機能の整備、消費者保護制度の強化が重視されなければならないとされております。